法の改正により、管理委託制度から、指定管理者制度移行されました。
その、指定管理者制度とは?
「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日から施行され、「公の施設」の指定管理者制度が設けられました。 
これにより、施行日から3年以内(平成18年9月1日まで)に管理委託をしているすべての「公の施設」について指定管理者制度に移行することとなりました。
 「公の施設」とは、保育所、母子寮、老人ホーム、児童館、福祉会館、下水・ゴミ処理施設、公衆便所、健康センター、 陸上競技場、プール、野球場、武道館、キャンプ場、公民館、青年の家、自然の家、中央・地区図書館、国民宿舎、児童公園、市民会館、公会堂、勤労会館、集会所、病院、診療所などです。
管理委託制度と指定管理者制度の相違点

管理委託制度《改正前》
指定管理者制度《改正後》
管理運営主体(市が施設の管理運営を委ねる相手方)

公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定相手方を条例で規定

民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)議会の議決を得て指定
管理運営主体(市が施設の管理運営を委ねる相手方)予定者 施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容 委託の条件、相手方等を規定 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態 委託契約 協定 指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。











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