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Q1:通販でものを買った時、銀行で振り込む額(物の値段+振込手数料)と物を買った会社からもらう領収書の額(物の値段)が違うのですが、どう処理すればいいのですか?
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A1:例として、A社で事務用品(9,100円)を購入し、振込料315円を支払った場合。
(借方)消耗品費 9,100円 (貸方)預金 9,415円
(借方)雑費 315円
A社で事務用品(9,100円)を購入し、振込料315円を差し引いて支払った場合
(借方)消耗品費 9,100円 (貸方)預金 9,100円
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Q2:領収印のない領収書はどうなるでしょうか?
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| A2:領収書を受け取る時に領収印の確認をして下さい。領収印をもらえる場合は押印をお願いして下さい。どうしてももらえない場合は、その顛末を領収書にメモして下さい。 |
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Q3:宅配などの納品書や、受領書はとっておく必要があるのでしょうか?
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| A3:納品書の保存期間は税務上7年となっています。破棄しないで保存するようにしましょう。 |
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Q4:領収書の受け取りが翌月になり(実際の月日)支払いも実際の月日と違ってて、記入することがあります。正確な記入について教えて下さい。どのような処理が良いのか?
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| A4:事実に即して記入して下さい。例えば、領収書の日付が9月10日で、実際の支払日が9月25日の場合は、誰かが立替え払いをしていた訳ですが、出納帳には9月25日に記帳します。(団体として実際の支払日)但し、摘要欄に「9月10日○○立て替え分」と記載するといいでしょう。 |
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Q5:領収書を作成して利用料をいただいていますが、番号は領収綴りの順番通りに付けておいた方がいいのか、清算された順に付けていった方がいいのか、どちらが良いのでしょうか?
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| A5:領収書は通し番号が付されているものを使用します。現金出納帳には、入金した事実に従って記帳して下さい。(出納帳には領収書の番号を摘要欄等に記載しますが、その番号は、通し番号の順番通りにならない場合があってもかまいません。) |
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Q6:収益事業で例の3万円以上の収入があった場合、印紙を領収書につけますよね。その後の処理(税法上)は、どのようなものがありますか?
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| A6:NPO法人が発行する領収書は「営業に関しないもの」に該当するため、非課税です。従って、印紙を領収書に貼る必要はありません。但し、契約書等の作成には印紙が必要です。 |
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Q7:領収書の収入印紙はどんな時に貼ったり貼られたりするんですか?
収入印紙は貼らなくてもいいのか?
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| A7:A6を参照して下さい。 |
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Q8:源泉所得税は、どんな場合に必要なのでしょうか?
(日本語クラスで支払う講師料にも源泉徴収をしなければならないのか?)
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| A8:給与や報酬を支払う場合は、源泉徴収の義務があります。詳しくは最寄りの税務署又は税理士に尋ねて下さい。 |
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Q9:預り金の5,200円は、収支計算書のどこにあるのですか?
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A9:その時の仕訳は (借方)給与手当 140,000円 (貸方)普通預金 135,325円
雑 費 525円 預り金 5,200円
となっていますが、預り金は収支計算書に表示されません。貸借対照表の負債として表示されます。 |
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Q10:謝金の源泉税の詳細・外注費は源泉税をとらないといけないのか?
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| A10:謝金として支払うことが多いのは、講師料などですが、その場合は支払額の10%を源泉徴収します。(但し、謝金が100万円を超える場合は、超えた金額の20%となる)なお、外注費については源泉徴収の必要はありません。 |
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Q11:預り金で労災の話が出ましたが、HPで調べるとNPO法人も雇っている場合はアルバイでも支払わなければならないとありましたが、実状はどうなのでしょうか? また謝金として支払う分に対しては、労災は必要ないでしょうか?
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| A11:労災保険については、人を雇用する場合全て加入する義務があります。残念ながらNPO法人で労災保険に加入していない場合が見受けられます。公益的な性格をもつNPO法人が福利厚生の性格を持つ最低基準の労災保険に加入しないことは自ら公益性を放棄していると見られてもいたしかたないでしょう。なお、謝金は外部に対する支払いであり、雇用関係がないので、労災保険の加入は必要ありません。 |
| Q12:謝金を支払っていた場合、所得税を取っていない場合、加算金などとられるか? |
| A12:加算税は自主的に納税した場合は、源泉税の5%となります。税務署の通知で納税する場合は、源泉税の10%となります。また、延滞税(利息相当額)の納税が必要となる場合があります。いずれにしても、早く是正することが肝要です。 |
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Q13:事務局長は非常勤で、月5日〜6日程度出勤、月5万〜9万円支払っている。
給与手当にあたるか?報酬か?
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| A13:給与手当となります。 |
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Q14:会計業務の流れのところで、入・出・振替伝票を作って、また仕訳帳を作るという意味がわかりませんでしたどちらか1つでは、いけないのかと思いました。
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| A14:仕訳帳の作成は省けません。パソコンを利用して、仕訳帳が自動作成される場合があります。 |
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Q15:「出金伝票・入金伝票・振替伝票」とありましたが、全て振替伝票で処理してもよろしいのでしょうか?
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| A15:団体の実状に応じてそのようにしてもいいでしょう。 |
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Q16:最後にした「収支計算表」と「貸借対照表」で負債があった場合どのような書き方(計算方法)になるのか教えて下さい?
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| A16:練習問題を繰り返し解いて下さい。 |
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Q17:NPO法人と普通の会社との簿記の違いが知りたい。
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| A17:NPO会計を練習することによって違いが徐々にわかるようになります。NPO法人は収支計算書と正味財産増減計算書であり、普通法人は損益計算書であるというのが大きな違いです。 |
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Q18:グループホーム利用料を請求して(未収金)家族から振込みがありましたが請求金額より多く入金されていて残りは入居中の家族に渡してほしいと依頼されました。伝票の処理はどのようにしたらいいでしょう。
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A18:例えば、50,000円請求し、52,000円入金があった場合は
(借方)普通預金 52,000円 (貸方)未収金 50,000円
預り金 2,000円 となります。
また、入居者に渡した時は(借方)預り金 2,000円 (貸方)普通預金 2,000円 となります。注意して欲しいのは、この時入居者から必ず受取書をもらうようにして下さい。 |
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Q19:誤って振り込んだお金が現金で返却されました。伝票はどのように処理するのでしょう。
(振り込み手数料を差し引いた額で返却されている。)
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A19: 振込時 (借方)仮払金 ○○円 (貸方)普通預金 ○○円
返却時 (借方)普通預金 ○○円 (貸方)仮払金 ○○円
雑費 ○○円 |
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Q20:非常時の常務理事に会員登録増強等のPR活動や、ホームページ維持管理費として、毎月@10,000の活動費を支給しています。問題はありますか?その場合専務理事の支払証を使っております。
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| A20:支払っていいかという質問でしたら問題ありません。但し、常務理事に対する給与となりますので、源泉徴収事務を適正に行って下さい。 |
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Q21:現金残高と帳簿残高が不一致の時、不足した場合と余った場合、どちらを真剣に考えるべきか?
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| A21:どちらが重要ということはありません。プラスとマイナスが重複している場合もあり得ます。 |
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Q22:電話機(10万円以下)は固定資産として「工事費と契約料」を計上し、「商品代」は消耗器具備品費としたが、それでもよいか?
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| A22:固定電話の契約料(電話加入権)は無形固定資産となります。電話機+工事料は有形固定資産となります。従って電話加入権は無形固定資産として計上し、電話機等は取得価格が10万円以上の場合に有形固定資産として計上して下さい。 |
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Q23:証憑番号のつけ方や、預金と現金のノートへ証憑を貼り付けるのが、いまいちピンとこない。できれば具体的に番号のつけ方を教えて。
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| A23:証憑番号は証憑毎に通し番号となります。(月が変わる毎に1番から付けて下さい) |
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Q24:「A通帳に3万円あり、別の通帳から5万円入金して、A通帳から印刷費7万円を振り込んんだ場合」の帳簿の書き方はどうなるんでしょうか?
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A24:仕訳は(借方)普通預金(A) 50,000円 (貸方)普通預金(B)50,000円
(借方)印刷製本費 70,000円 (貸方)普通預金(A)70,000円 |
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Q25:事業ごとに帳簿が必要でしょうか?
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| A25:事業が「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に分かれる場合は、事業毎に帳簿を付けた方がいでしょう。(決算書類を区分して報告する必要があります。)そうでない場合は、収入科目と支出科目を分けることで対応可能です。 |
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Q26:中古車の軽自動車を無償で贈与を受けた。この場合の取得価格について(名義変更手続きはH15年10月に完了)
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| A26:贈与を受けた時の時価となります。中古車の査定価格を取り寄せるといいでしょう。なお、その査定価格が10万円以上の場合は固定資産として計上する必要があります。 |
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Q27:任意団体よりNPO法人に移行時の什器備品(中古資産)の移行価格について
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| A27:移行時の什器備品(中古資産)の時価となります。任意団体の固定資産台帳がある場合は、減価償却費を控除した価格(移行時の帳簿価格)を移行価格とすることができます。 |
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Q28:単式簿記・複式簿記のそれぞれのメリット・デメリットは?
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| A28:単式簿記は、初心者にも簡単に記帳ができる。但し、収入及び支出が現金・預金であり、かつ固定資産・借入金等がない場合に限られます。なお、収益事業を行っており、税務申告の必要がある場合は、単式簿記では青色申告ができません。 |
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Q29:総会の実施時期について
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| A29:定款に従って開催して下さい。但し、税務上の収益事業がある場合はQ30を参照してください。 |
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Q30:定款上で毎年1回、事業年度終了後、3ヶ月内となっている件について
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| A30:収益事業を行っている場合の税務申告は、事業年度終了後2ケ月以内となっておりますので、総会も2ケ月以内に開催しないと税務申告ができませんので、注意してください。 |
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Q31:会費(10月から9月)と決算がずれているため、取り扱いに困っている。現在は入金月でその年度に入れている。会費の会計年度を変更すべきか?
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| A31:会費の会計年度を変更した方がいいでしょう。現在のままでされる場合は、入金した会費を返却しない規則となっている時は入金月に収入を計上することになります。退会した場合に月割で返金する時は、前受会費として負債に計上することも可能です。 |